TCT概要

会長挨拶

産・学・官の連携およびコンクリートの理解のために

会長 久田 真(東北大学教授)

東北コンクリート技術研究会(TCT;Tohoku Society for the Promotion of Concrete Technology )は、東北地区の主として土木のコンクリート技術者、研究者を対象に、コンクリート技術の向上・情報の共有・継続教育・親睦を図ることを主たる目的として、平成4年に結成された研究会です。この目的を達成するため、(1)会員相互の技術の発展に関する研究および研修等の開催、(2)会員相互の親睦を深めるための会合の開催、(3)その他研究会の目的達成のために必要なことを実施しております。正会員の資格は常日頃コンクリート技術の向上を目指して活躍されている行政や民間企業、大学や高専の教員と幅広く門戸を開放しており、現在の正会員数は38名に及んでおります。本会は、およそ2ヶ月ごとに研究会を開催し、会長から土木学会コンクリート委員会やJCI各種委員会の報告および会員あるいは会員外の方によるコンクリートに関するさまざまな技術講演会を開催しております。

さて、コンクリートは性質の異なる材料からなる複合材料で、これに鉄筋やPC鋼材といった補強材料が組み合わされた鉄筋コンクリート(RC)やプレストレストコンクリート(PC)が考案され、世界中で主要な建設材料として多数使用されてきております。しかし、その歴史は比較的新しく、ポルトランドセメントがイギリス人J.Aspdinにより発明されたのは1824年、ドイツ人Konenが圧縮をコンクリートで、引張力を鉄筋で負担させる設計法を考案したのは1887年でした。実はこの年にはパリでエッフェル塔の建設が始まっております。その後、1918年にアメリカ人Abramsによる圧縮強度に関する水セメント比説、1928年にはフランス人E.FreyssinetによるPC技術の幕開けと続いております。わが国ではポルトランドセメント製造所が東京深川に開設されたのは1882(明治15)年、最初の鉄筋コンクリート構造物(横浜港岸壁)が建設されたのは1890(明治23)年でした。

戦後の高度成長期に多数のコンクリート構造物が建設され、その後の経済の縮小と共に新規建設の規模は少なくなってきていますが、既存構造物の維持管理や補修・補強といった新たな時代へと移り変わってきています。わが国は地震多発地帯に属し、過去、地震によりコンクリート構造物にも多大な被害をもたらし、示方書や基準の改訂を余儀なくされてきています。また、以前にはあまり問題とならなかったコンクリートの耐久性に関する問題も顕在化し、社会問題にもなってきております。このようにコンクリートをめぐる問題は重大で緊急を要するものもあります。したがって、コンクリート構造物の計画・設計・施工・維持管理あるいは研究・教育に当たる技術者、研究者の説明責任は極めて重要であります。

このような状況にあって、東北地区のコンクリートに携わる技術者、研究者が社会へ貢献するためには、産・学・官の立場の相違を超えて、「良いコンクリート構造物を設計・施工するにはどうすればよいのか」および「コンクリート構造物を健全に長寿命化させるのはどうしたらよいのか」を共通命題として、コンクリートに関するさまざまな問題を共有し、協力して解決の道を探る努力を継続的にしなければなりません。東北から新しいコンクリート技術を発信するために、本研究会がその一助となれることを期待しております。


 

TCT会則

(名称)
第1条 本会は、東北コンクリート技術研究会(以下「研究会」と言う)と称する。
(本部)
第2条 本会の本部を東北大学大学院工学研究科(仙台市青葉区荒巻)に置く。
(目的)
第3条 本会は、コンクリート技術の発展に寄与し、会員の継続教育及び相互の親睦を図る事を目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達するため以下の活動を行う。
1.会員相互の技術の発展に関する研究及び研修等の開催
2.会員相互の親睦を深めるための会等の開催
3.その他研究会の目的達成のために必要とする活動
(会員)
第5条 会員は正会員及び特別会員、名誉顧問、顧問によって構成し、役員会の推薦により総会の承認を得て認めるものとする。
(会費)
第6条 正会員は、別表に定める会費を年度当初に納めるものとする。
(役員)
第7条 本会には以下の役員を置く。
1.会長1名
2.幹事長1名
3.幹事若干名
4.事務局長1名
(職務)
第8条 役員の職務
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.幹事長は会長を補佐し、研究会の活動を立案、運営する。
3.事務局長は事務的な手続き等の処理を統括する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議の種類及び成立)
第10条 本会は定期総会及び研究会を開催する。また、会長や役員が必要と認めたときに臨時総会及び役員会を開催する。
(決議)
第11条 総会の決議は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
(総会の目的、期日、場所)
第12条 総会の目的、期日及び場所は2週間前までにこれを会員に通知する。
(事務局)
第13条 事務局長の職務
1.事務局長は総会に出席し、研究会の活動及び会計状況について報告する。
2.会計年度は4月に始まり翌年の3月末までとする。
3.事務局の所在地、名称は別記に定めるものとする。
(以上)